債務者区分

債務者区分

債務者区分の低い企業に対して、金融機関は高い確率の引当金を用意する必要があり、引当金を積むとことで金融機関の自己資本比率が低下し、金融庁が定めた基準値を下まわると、りそな銀行のように公的資金導入から、国有化への道を進むことになります。

それを回避したい金融機関は、債務者区分の低い企業への融資を引き上げることや、不良債権している企業の担保としている物件を競売にかけるなどして、回収をするところが多くなります。

自分の会社が債務者区分の何処に入れられているのかを、債務者は知っておくことが大切で、その債務者は5つの区分に分けられています。

1つは正常先でして、業況が良くて財務内容も問題ない企業が対象となり、元利ともに約定通り返済を続けていて、この先も返済が見込まれていることや、業況が赤字でも経営者の保証能力があって、資産内容などが問題なければ正常先と判断されます。

2つ目は、要注意先でして、貸しだし条件に問題のある債務者や、金融機関への返済が延滞している債務者、また、業況が不安定な債務者が対象になっています。

そして、事業継続には懸念はないけど、今後の管理の仕方に注意が必要な会社です。
3つ目は破綻懸念先とされ、債務超過で経営破綻に陥る可能性が高い場合や、業況が低調で借入金も延滞している状態であること、元本と利息が回収できない可能性がある会社が対象となります。

4つ目は実質破綻先で、多額の不良債権を抱え、債権の見通しも立たないほど苛酷な経営難に陥っている債務者で、元金や利息を半年以上も延滞している場合や、膨大な借入金があって、1年以上債務超過に陥っている場合は、この区分に入っています。

最後は完全に破綻先とし、会社整理や会社更生、破産などの手続きを取り、法的に経営破綻が実際に発生している債務者が対象となります。

金融検査マニュアル

金融検査マニュアルの改正では、破綻懸念先と判断された企業でも10年以内に正常先に戻すことのできる事業計画書を作成すれば、区分が上位になることも不可能ではありません。

要するに、事業再生には、事業計画書が大きなポイントになります。

事業の財務内容によって、再生計画の立て方は異なり、金融機関と交渉をまだしていないのであれば、リスケジュールの期間がどれくらい必要で、毎月どれくらい返済可能なのか、認められたらどのような再生方法があるのかなどを、文章にして金融機関に渡すところから、交渉が始まります。